2005-10-26 第163回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
○田野瀬副大臣 先ほど井戸局長がお答えしたとおりでございまして、旧日本輸出入銀行法において、日本輸出入銀行総裁は日本輸出入銀行を代表し、その業務を総理するということになっておりまして、そういう判断をされたと承知しております。
○田野瀬副大臣 先ほど井戸局長がお答えしたとおりでございまして、旧日本輸出入銀行法において、日本輸出入銀行総裁は日本輸出入銀行を代表し、その業務を総理するということになっておりまして、そういう判断をされたと承知しております。
○井戸政府参考人 旧日本輸出入銀行の個別融資の可否につきましては、旧日本輸出入銀行法に反しない限りにおきましては、日本輸出入銀行みずからの金融判断に基づいて行われていたというふうに承知いたしております。
一般勘定利益金は、法令の定めるところに従いうち二百六十二億千百二十八万円余を法定準備金として積立て、残額百七十一億千八百三十六万円余を国庫に納付いたしました心 なお、既往のインドネシア債務救済措置の実施に関する業務につきましては、日本輸出入銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律により一般の業務と区分して特別の勘定を設けて経理することといたしておりますが、平成六年度の特別勘定の損益計算上、一億六千四百五十四万円余
なお、既往のインドネシア債務救済措置の実施に関する業務につきましては、日本輸出入銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律により一般の業務と区分して特別の勘定を設けて経理することといたしておりますが、平成四年度の特別勘定の損益計算上、二億七千七百六十三万円余の利益金を生じ、法令の定めるところに従い、これを全額同勘定の積立金として積立てました。
平たく申し上げますと、我々は、日本輸出入銀行法の定めるところによりまして、まず第一に、銀行としての経営の健全性の確保ということを堅持しながら、かつ第二に、変化の激しい国際情勢に対応いたしましてその持てる金融手段を有機的かつ機動的、効率的にこれを運用してきたつもりでございますが、この統合に当たりましても、そういうことについての御配慮をぜひお願いいたしたいと考えておるわけであります。
○加藤(隆)政府委員 委員御高承のように、輸出入銀行は日本輸出入銀行法に基づく銀行でございます。その業務の内容も、御指摘のとおり、輸出金融から輸入金融、それから投資金融、それからアンタイドローンとだんだん間口を広げてきております。アンタイドローンもいろいろな性格のものも融資いたしております。
なお、既往のインドネシア債務救済措置の実施に関する業務につきましては、日本輸出入銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律により一般の業務と区分して特別の勘定を設けて経理することといたしておりますが、平成二年度の特別勘定の損益計算上、四億二千二百三十一万円余の利益金を生じ、法令の定めるところに従い、これを全額同勘定の積立金として積立てました。
なお、既往のインドネシア債務救済措置の実施に関する業務につきましては、日本輸出入銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律により一般の業務と区分して特別の勘定を設けて経理することといたしておりますが、平成元年度の特別勘定の損益計算上、三億三千九百九十四万円余の利益金を生じ、法令の定めるところに従い、これを全額同勘定の積立金として積立てました。
次に、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案は、日本輸出入銀行の業務に技術の受け入れに対する貸し付け等を追加するとともに、ユーロ円債を発行できることとする等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、以上三法律案を一括して議題とし、質疑を行いましたが、その詳細は会議録に譲ります。
○議長(長田裕二君) この際、日程に追加して、 租税特別措置法の一部を改正する法律案 法人特別税法案 相続税法の一部を改正する法律案 関税定率法等の一部を改正する法律案 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案 日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上六案を一括して議題とすることに
次に、関税定率法等の一部を改正する法律案、国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案及び日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。 三案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
次に、大蔵委員会で本日議了し緊急上程する租税特別措置法改正案、法人特別税法案、相続税法改正案、関税定率法等改正案、国際金融公社加盟措置法等改正案及び日本輸出入銀行法改正案の六案を一括して議題とした後、大蔵委員長が報告されます。採決は三回に分けて順次行います。まず、租税特別措置法改正案及び法人特別税法案の両案を一括して採決した後、相続税法改正案を採決いたします。
○近藤忠孝君 私は、日本共産党を代表して、日本輸出入銀行法の一部改正案、国際金融公社等への加盟措置法の一部改正案及び関税定率法等の一部改正案の三法に反対の討論を行います。 第一に、日本輸出入銀行法改正案についてであります。輸銀は当初輸出振興を目的に設立されたものでありますが、その目的達成後も輸入金融、投資金融、アンタイドローンなど次々と業務を拡大し、専ら大企業に低利資金を供給してまいりました。
○委員長(竹山裕君) 関税定率法等の一部を改正する法律案、国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び米州開発銀行くの加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案及び日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案の三案を便宜一括して議題といたします。 三案の趣旨説明は前回聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
平成四年三月二十六日(木曜日) ————————————— 議事日程 第十号 平成四年三月二十六日 午後二時開議 第一 関税定率法等の一部を改正する法律案 (内閣提出) 第二 国際金融公社への加盟に伴う措置に関す る法律及び米州開発銀行くの加盟に伴う 措置に関する法律の一部を改正する法律 案(内閣提出) 第三 日本輸出入銀行法の一部を改正する
————◇————— 日程第一 関税定率法等の一部を改正する法 律案(内閣提出) 日程第二 国際金融公社への加盟に伴う措置 に関する法律及び米州開発銀行くの加盟に 伴う措置に関する法律の一部を改正する法 律案(内閣提出) 日程第三 日本輸出入銀行法の一部を改正す る法律案(内閣提出)
○議長(櫻内義雄君) 日程第一、関税定率法等の一部を改正する法律案、日程第二、国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び米州開発銀行くの加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案、日程第三、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。大蔵委員長太田誠一君。
――――――――――――― 議事日程 第十号 平成四年三月二十六日 午後二時開議 第一 関税定率法等の一部を改正する法律案 (内閣提出) 第二 国際金融公社への加盟に伴う措置に関す る法律及び米州開発銀行くの加盟に伴う 措置に関する法律の一部を改正する法律 案(内閣提出) 第三 日本輸出入銀行法の一部を改正する法律 案(内閣提出) 第四
関する件 ○租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○法人特別税法案(内閣提出、衆議院送付) ○相続税法の一部を改正する法律案(内閣提出、 衆議院送付) ○関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律 及び米州開発銀行くの加盟に伴う措置に関する 法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議 院送付) ○日本輸出入銀行法
最後に、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 世界経済の安定的な発展のために、我が国がその地位にふさわしい貢献をしていくことが緊急の課題となっておりますが、日本輸出入銀行におきましても、我が国の輸入の拡大及び開発途上国等の経済発展の促進に資することにより、こうした要請にこたえ得るようその機能を拡充するため、本法律案を提出した次第であります。
○委員長(竹山裕君) 関税定率法の一部を改正する法律案、国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び米州開発銀行くの加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案及び日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案の三案を便宜一括して議題とし、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。羽田大蔵大臣。
一雄君 坂本 剛二君 河村 建夫君 元信 堯君 堀 昌雄君 阿部 昭吾君 菅 直人君 ————————————— 本日の会議に付した案件 関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提 出第三七号) 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律 及び米州開発銀行くの加盟に伴う措置に関する 法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三八 号) 日本輸出入銀行法
内閣提出、関税定率法等の一部を改正する法律案、国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び米州開発銀行くの加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案及び日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。東洋三君。
次に、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 参考人出頭要求に関する件 関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提 出第三七号) 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律 及び米州開発銀行くの加盟に伴う措置に関する 法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三八 号) 日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案(内 閣提出第三九号) ――――◇―――――
内閣提出、関税定率法等の一部を改正する法律案、国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び米州開発銀行くの加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案及び日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。石原伸晃君。
————— 本日の会議に付した案件 租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣 提出第三号) 法人特別税法案(内閣提出第四号) 相続税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 五号) 関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提 出第三七号) 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律 及び米州開発銀行くの加盟に伴う措置に関する 法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三八 号) 日本輸出入銀行法
○羽田国務大臣 ただいま議題となりました関税定率法等の一部を改正する法律案、国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び米州開発銀行くの加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案及び日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 まず、関税定率法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
○太田委員長 内閣提出、関税定率法等の一部を改正する法律案、国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び米州開発銀行くの加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案及び日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 趣旨の説明を求めます。羽田大蔵大臣。
—————————— 二月二十五日 租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣 提出第三号) 法人特別税法案(内閣提出第四号) 相続税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 五号) 関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提 出第三七号) 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律 及び米州開発銀行くの加盟に伴う措置に関する 法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三八 号) 日本輸出入銀行法
次に、輸出入銀行の方はどうかということでございますが、日本輸出入銀行法にも第十八条の三として同様の規定がございます。ただ、倍率につきましては、現在借り入れ等の限度については自己資本の十倍、したがいまして貸付保証等の限度については自己資本の十一倍とされておるわけでございますが、まだ限度額に余裕がございますので、引き上げをお願いするということがなくても特に支障はないと考えております。
なお、既往のインドネシア債務救済措置の実施に関する業務につきましては、日本輸出入銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律により一般の業務と区分して特別の勘定を設けて経理することといたしておりますが、昭和六十二年度の特別勘定の損益計算上、二億二千七万円余の利益金を生じ、法令の定めるところに従い、これを全額同勘定の積立金として積立てました。
なお、既往のインドネシア債務救済措置の実施に関する業務につきましては、日本輸出入銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律により一般の業務と区分して特別の勘定を設けて経理することといたしておりますが、昭和六十一年度の特別勘定の損益計算上、三億千百八十三万円余の利益金を生じ、法令の定めるところに従い、これを全額同勘定の積立金として積立てました。